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【News】相続した不動産の売却手続き| 名義変更から売却までの流れを解説

こんにちは。
有限会社FP PLUSです。

親が住んでいた家や
使っていない土地を相続すると、
「売却したいけれど、
 誰の名義になっているのか分からない」
「相続人同士で話し合う前に
 査定を依頼してもよいのか」
と迷うことがあります。

相続した不動産は、
すぐに売り出せるとは限りません。

名義や相続人を確認し、
誰が不動産を取得するのかを決めたうえで、
売買契約や名義変更の手続きを
進める必要があります。

売却前に名義を確認する

最初に確認したいのは、
土地や建物の登記名義です。

固定資産税の納税通知書に
名前が記載されていても、
登記上の所有者と同じとは限りません。

法務局で登記事項証明書を取得し、
誰の名義になっているのかを確かめます。

亡くなった方の名義のままでは、
原則として買主への
所有権移転登記を行えないため、
売却前に相続登記が必要です。

2024年4月1日から相続登記は義務化され、
不動産を相続したことを知った日から
3年以内に申請する必要があります。

2024年4月1日より前に
発生した相続についても、
義務化の対象となります。

📄 誰が相続するかを決める

遺言書がない場合は、
相続人全員で
遺産分割について話し合います。

たとえば、相続人の一人が家を相続し、
売却代金を相続人同士で分ける方法と、
複数の相続人が
共有で相続した後に売却する方法では、
必要な手続きが異なります。

共有名義では、
売却条件や価格について
共有者全員の合意が必要です。

売却までの流れを確認する

相続した不動産売却は、
「相続登記が終わるまで、
 不動産会社へ相談できない」
と考える必要はありません。

相続登記の準備と並行して
不動産の査定を依頼すると、
おおよその売却価格を把握できます。

一般的には、
次の順番で進めます。

✅ 戸籍や遺言書を確認する
✅ 相続人と対象となる不動産を確認する
✅ 不動産の査定を依頼する
✅ 遺産分割について話し合う
✅ 相続登記を申請する
✅ 媒介契約を結び、売却活動を始める
✅ 売買契約と引き渡しを進める

相続登記については司法書士、
不動産の査定や売却については
不動産会社が主な相談先です。

有限会社FP PLUSでは、
現在の状況に合わせて、
必要な手順をご案内します。

売却にかかる費用も確認する

不動産が2,000万円で売れたとしても、
その全額が手元に残るわけではありません。

仲介手数料、印紙税、登記関連費用、
測量や解体が必要な場合の費用などが
差し引かれます。

対象となる不動産に
住宅ローンなどの残債がある場合は、
引き渡しまでに残債を返済し、
抵当権を抹消する手続きも必要です。

💰 購入時の資料を探す

売却で利益が出ると、
譲渡所得に税金がかかることがあります。

譲渡所得を計算する際の取得費は、
亡くなった方が不動産を購入したときの
代金や購入時の諸費用などを基に計算します。

売買契約書や領収書が見つからず
取得費が分からない場合は、
売却金額の5%を概算取得費として
計算することがあります。

取得費が低くなると、
課税対象となる譲渡所得が
大きくなる可能性があります。

実家を片づける際は、
古い権利証だけでなく、
購入時の契約書や建築費の領収書も
捨てずに保管してください。

相続した空き家が一定の要件を満たす場合は、
譲渡所得から最高3,000万円を
控除できる特例があります。

また、相続税を納めた人が
一定期間内に売却した場合、
相続税の一部を取得費へ
加算できる制度もあります。

どちらも期限や適用条件があるため、
税理士や税務署への確認が必要です。

名義の確認から売却を始める

相続した不動産の売却では、
査定額や諸費用を確認し、
売却後の手取り額まで
把握しておくことが大切です。

有限会社FP PLUSは、
愛知県安城市根崎町を拠点に、
相続した空き家や土地、戸建て、
マンションなどの売却に対応しています。

司法書士などの専門家への依頼が
必要な手続きについてもご案内し、
ご相談内容に応じた進め方をご提案します。

相続登記や遺産分割が
終わっていない段階でも、
査定についてご相談いただけます。

書類がすべてそろっていない段階でも、
現時点で分かっている内容をお聞かせください。 

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不動産売却をサポートする会社です。
土地・空き家・マンション・事業用まで、
専門知識と士業連携で安心して
相談できる体制を整えています。

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